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国家公務員に冬のボーナス支給 平均支給額は前年比5%減の65万3,600円 (2020年12月14日)

 令和2年12月10日、国家公務員に冬のボーナス(令和2年12月期の期末・勤勉手当)が支給されました(内閣人事局より発表)。

 支給月数(成績標準者)は2.17月相当であり、一般職国家公務員(管理職を除く行政職職員)の平均支給額(成績標準者)は約65万3,600円ということです。

 昨年同期の期末・勤勉手当額は、約68万7,700円であり、本年は約34,100円(約5.0%)減少しています。

 これは、次の要因によるものと説明されています。

@本年の人事院勧告に基づく給与法の改正により、支給月数が0.05月引き下げられたこと

まぁ過去に賞与なるものを頂いたことがない当職にとっては、減額といえど破格の金額だとは思うんですがね。。

A職員の平均年齢の低下(35.0歳→34.6歳)等により平均給与額が減少したこと など


「後期高齢者の窓口負担を原則2割とすべき」 被用者保険関係5団体が意見を取りまとめ (2020年11月6日)

 被用者保険関係5団体(健康保険組合連合会、全国健康保険協会、日本経済団体連合会、日本商工会議所、日本労働組合総連合会)は、令和2年11月4日、「政府におかれては、国民皆保険を堅持するためにも、給付と負担の見直しを含む医療保険制度改革を遅くとも令和4年度までに確実に実行するよう強く要望する」という意見をとりまとめ、厚生労働大臣に提出しました。
 この意見のとりまとめは、令和4年度には団塊の世代が後期高齢者に入り始め、医療給付費の急増が見込まれる一方、支え手である現役世代の人口は急減が見込まれ、医療保険制度が危機的状況にあることなどに危惧して行われたものです。
 具体的には、後期高齢者の窓口負担、拠出金負担の軽減、医療費の適正化等、保険者機能の強化について、意見がまとめられています。

 注目は、後期高齢者の窓口負担。その内容は次のとおりです。
●現在、現役世代は所得に関係なく窓口負担は3割であり、70〜74 歳の高齢者の窓口負担も2割(一部3割)であることや高額療養費制度により負担の限度額は抑えられていることを踏まえ、75 歳以上の後期高齢者の窓口負担についても、低所得者に配慮しつつ早急に原則2割とする方向で見直すべきである。その際、支え手である現役世代の過重な負担増の緩和につながる設定とする必要がある。
 政府の全世代型社会保障検討会議では、昨年の中間報告で、一定所得以上の後期高齢者については1割から2割に引き上げる方針を明示しており、政府・与党は、本年の年末の最終報告に向け、2割に引き上げる所得水準を詰めているところです。
 この意見も考慮し、早期(令和4年度まで)の実行となるか? 個人的には、先細りする現役世代の負担がこれ以上増えれば制度自体が破綻する懸念があるので、負担増はやむを得ないといえるのではないかと思います。そもそも国民皆保険制度は皆で支えるべきなのですから。


非正規格差是正訴訟 一定の手当と休暇(5項目)について最高裁が判断を示す 格差を不合理と認める (2020年10月19日)

令和2年10月15日、日本郵便の契約社員らが扶養手当など一定の手当の支給や夏期休暇など一定の休暇の付与の有無などに関し、正社員との待遇格差の是正を求めた3件の訴訟について、最高裁判所の判決がありました。

今回の争点は、扶養手当、年末年始勤務手当、夏季・冬季休暇、有給の病気休暇、年始期間の祝日給の5項目の格差でしたが、そのいずれについても「格差は不合理と認められる」と判断されたということです。

最高裁判所は、同月13日には、賞与と退職金について、個別の事案についての判断として格差を不合理と認めない判決を言い渡しましたが、今回は、その逆で、格差を不合理と認めました。

今月13日に確定した賞与・退職金に対する不合理格差は否定されましたが、今回の判決は既出のとおりです。

私見ですが、最高裁は今回の2つの判決を鑑みるに、企業や労働者の立場を配慮した折衷案的判決を下したようにも見えます。
同一労働同一賃金は一朝一夕には進まないものの、この結果がじわじわと働き方や賃金制度の在り方に波及していくものと思われます。特に手当項目については留意すべき事項です。


非正規格差是正訴訟 賞与と退職金について最高裁が判断を示す 格差を不合理と認めず (2020年10月19日)

令和2年10月13日、次の訴訟について、最高裁判所の判決がありました。
@大阪医科(薬科)大の元アルバイト職員が、賞与(ボーナス)が支給されないのは労働契約法旧20条(現パートタイム・有期雇用労働法8条)が禁止する不合理な格差(待遇差)に当たるとして同大を訴えた訴訟……二審の大阪高裁は、正職員(正社員)の6割は支給すべきと判断
A東京メトロ子会社メトロコマースの元契約社員らが、退職金が支給されないのは労働契約法旧20条が禁止する不合理な格差に当たるとして同社を訴えた訴訟……二審の東京高裁は、正社員の4分の1は支給すべきと判断

「同一労働同一賃金」の実現に向けた働き方改革関連法による旧パートタイム労働法・労働契約法の改正が、大企業において令和2年4月に施行されましたが、その施行以来、初めての最高裁の判決があるということで、その判断に注目が集まっていました。

そのポイントは、次のとおりです。
●@の賞与の格差について
・賞与がない労働条件について「不合理な格差に当たらない」と判断。
・正職員(正社員)の6割のボーナスは支給すべきとした大阪高裁判決を変更。原告側の賞与についての上告を退けた。

●Aの退職金の格差について
・退職金がない労働条件について「不合理な格差に当たらない」と判断。
・正社員の4分の1は支給すべきとした東京高裁判決を変更。原告側の退職金についての上告を退けた。

ひとまず、ポイントをお伝えしました。
賞与・退職金に関しては妥当な判決との見方が大勢を占めているようです。


10月は「年次有給休暇取得促進期間」 改めて周知(厚労省) (2020年9月28日)

厚生労働省から、「10月は「年次有給休暇取得促進期間」です」という案内がありました。

 同省では、年次有給休暇(以下「年休」)の計画的付与制度の導入も含め、年休を取得しやすい環境整備を推進するため、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報活動を行っています。
 年休は、ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議で策定された「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において、2020年(令和2年)までに、その取得率を70%とすることが目標に掲げられています。

 しかし、2018年(平成30年)に52.4%と2014年(平成26年)以降、増加傾向にはあるものの、依然として政府が目標とする70%とは大きな乖離があります。
 このような中、労働基準法が改正され、2019年(平成31年)4月から、使用者は、法定の年休付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日間、年休を確実に取得させることが必要となりました。同省では、この制度改正を契機に、年休の計画的付与制度の一層の導入も含め、年休を取得しやすい環境整備が図られるよう、周知広報に努めていくこととしています。
 だいぶ取得率上がっているんじゃないかと思いますが、人材確保のためにも是非積極的に取り組むべき施策です。